後期高齢者医療制度による老人医療制度の変更点をこれから見てみましょう。
高齢者の医療費に関してはこれまで老人保健法という法律で、
医療制度が行われてきました。
2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が施行され、
新しくこの法律に従うようになったわけです。
具体的にはどこがどう変更になったか確認しましょう。
今までの老人保健法による医療制度はどこが運営主体かというと、
市町村が医療制度の運営の主体を担ってきました。
ところが、
今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が作られたあとは、
県内の市町村が加入する広域連合という組織が作られ、
ここが老人の医療制度を運営することになりました。
今までより独立した形となった訳です。
これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入し、
それによって医療費負担の軽減や保険料の免除などが行われてきました。
これからは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入条件はというと、
国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退しで、
あたらしく県の後期高齢者保険に加入するという手続きが必要となりました。