遺言書は判断能力が正常なうちならいつでも書くことが出来、 また本人の意思でいつでも内容を変更することも取り消すことが出来ます。 遺言書の作成は財産が多ければ多いほど、遺族のトラブルを避けるために必要です。 遺言に記載されたことは、最も尊重され大部分で実現します。 遺言書は自筆証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つに区分されます。 自筆証書遺言は本人の直筆で本文、日付、氏名などを書く様式ですが第三者に偽造されやすいというデメリットがあります。 自筆証書遺言は公証役場で、証人が立ち会い本人の意見に基づき公証人が作成する様式で最も確実な様式です。 秘密証書遺言は自筆の遺言書でなくても、作成された遺言封書を、 公証役場で証人の立ち会いなどの手続きをする事と遺言の執行の際、裁判所の検認手続きが必要になります。