遺贈とは遺言により自分の財産を贈与する方法です。 遺贈には全財産の一定割合を指定する包括遺贈と土地などを相続させるというように、 特定の財産を指定してする特定遺贈の2種類があります。 また生前に死後の財産贈与の契約をすることを死因贈与といいます。 この場合は、贈与税ではなく相続税が課せられることになります。 遺言により財産贈与された方には債務も承継され、 遺産分割にも参加することになります。 遺贈を放棄するには相続人と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。 債務などが多い場合は早めの手続きが必要になります。
