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残された方のためにスムーズな相続を考える

財産分与は法定相続と遺言書による遺贈に分かれます。 遺言書があれば、遺言書に書かれた内容が優先され相続が行われます。 例えば、子供のいない夫婦の場合、夫が死亡すれば、 全財産は妻が相続すると考えている人が多いようですが、 法律では夫の親が生存している場合妻と夫の親が、 夫の親が死亡している場合は、夫の兄弟と妻が相続することになります。 遺言さえしておけば、何の問題もなく妻が全財産を相続することができます。 遺言書を作成しておかないと兄弟にも相続権がありますので、 相続人全員で遺産分割協議書を作ることになります。 遺言が無いばかりに残された人に深刻な争いが生じることが多く見受けられます。

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