今回は相続の手続きについて書いてみたいと思います。 相続開始の場所は、亡くなったかたの住所地になります。 また相続税を申告する税務署、相続権に関することの裁判所も亡くなられた方の住所地になります。 遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続きを行います。 この際どういった財産相続があるのか、誰が相続人なのかを確認した上で、 マイナスの財産が多い場合などは3ヶ月以内に相続権放棄の手続きを行います。 最終的に相続税の申告、納付は10ヶ月以内に行うことになります。 ただし配偶者税額軽減・小規模宅地評価減の特例、 譲渡所得の取得費加算の特例などは申告期限より3年以内です。